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2021.12.29

令和4年度税制改正大綱の概要について

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1.はじめに
令和3年12月10日に、政府与党(自由民主党・公明党)による「令和4年度税制改正大綱、(以下、大綱)」が公表され、令和3年12月24日に大綱が閣議決定されました。岸田内閣は、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期しつつ、未来を見据え「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに新しい資本主義の実現に取り組むこととしています。
今回は、その主要な改正等の概要についてご紹介します。
なお、今後の国会における法案審議の過程において、内容に修正等の変更がある可能性がありますのでご留意ください。


2. 個人所得課税
住宅ローン控除制度の見直し
令和3年12月31日までの適用期限を令和7年12月31日まで4年延長すると共に、住宅ローン減税の控除率が現行の1%から0.7%に引き下げられることとされています。また、一方で新築住宅等について令和4年度と令和5年度は控除期間を10年から13年に延長されることとされています。


3. 法人課税
積極的な賃上げ等を促すための措置
大企業向けの人材確保等促進税制の適用要件について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において、継続雇用者の給与総額が前年度と比較して3%以上増加している場合、控除対象雇用者給与等の支給増加額の15%税額控除(ただし、控除税額は当期の法人税額の20%を限度とする)ができる制度が設けられました。4%以上の増加だった場合の税額控除率は10%を加算し、教育訓練費が前年度と比較して20%以上増加した場合の控除率は5%加算することとされています。
なお、一定規模以上の大企業については、賃上げ税制適用に給与引き上げ方針等を公表することを求めるものとされています。
一方、中小企業に対しては、所得拡大促進税制について、その適用期限を1年延長し、税額控除率の上乗せ措置を次のとおり見直しが行われています。
雇用者給与支給額の前期雇用者給与等支給が2.5%以上増加した場合には、税額控除率に15%を加算
教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合、税額控除率に10%を加算


4. 納税環境整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
令和3年度の電子帳簿保存法の改定に伴い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存がさらに促進され、令和4年1月1日以降行う電磁取引データから書面に出力し保存することが廃止されました。
しかしながら、移行準備期間が整わない事業者へ配慮として、令和4年税制改正大綱では、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間は、事業者にやむを得ない事情があり、かつ、出力できる書面を提示または提出できる場合には、法令に定める保存要件に関わらす、その電磁的記録の保存をすることができることとする宥恕規定が設けられました。


5.おわりに
今回は、「令和4年度税制改正大綱の概要」について改正のポイントについてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
令和4年度税制改正大綱