1. はじめに
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、リモートワークを推進するために「脱ハンコ」が社会問題にもなっております。
令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、旧102条6項の「電子署名した者が印鑑提出者(代表者)である場合に付すべき電子証明書を商業登記電子証明書等に限定」する規定が削除されました。
これに伴い、脱ハンコ、デジタル化、リモートワークを支援し、オンライン申請がより便利になります。
2. 改正の内容
1. オンライン申請の場合には、印鑑の提出が任意
2. 印鑑届出書の提出及び商業登記電子証明書の請求が、オンライン化
3. 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が拡充
3. 押印の有無について審査を要しない書面の整備
法務省より「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」が令和3年1月29日に発出されました。
これに伴い、株主リストや資本金の額の計上に関する証明書等、法令上、押印又は印鑑証明書の添付を要する規定がない書面については、押印が不要と整備されました。
4. おわりに
今回は、「商業・法人登記関係のオンライン化」について商業登記規則等の改正の概要をご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
(令和3年2月26日アクセス)