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2021.06.30

インボイス制度_対応の準備

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1. はじめに
令和5年10月1日より、消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が導入となります。既に諸外国、特にEU主要国では運用がされており、海外とのやり取りの中でTAX IDをリクエストされる場面も多くあったかと思います。
今月は、令和3年10月1日より提出可能となる登録申請に先駆け、インボイス制度の概要について、紹介したいと思います。


2. 導入の背景及び概要
直接的な導入の背景としては、軽減税率の登場があげられます。複数の税率が混在する状況となり、納税額を適切に計算するために、税率、税区分及び税額等を明確に記載することが必要となりました。 また仕入税額控除に関しても、「適格請求書発行事業者」から交付をうけた「適格請求書等」の保存が要件となるため、制度の趣旨及びビジネスへの影響をきちんと把握する必要が出てきています。

「適格請求書発行事業者」・・・課税事業者のうち、自ら税務署に申請をし、適格請求書を交付することのできる事業者として登録をうけた事業者。

「適格請求書等」・・・「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書等


3. インボイス制度への対応準備
インボイス制度の対応準備としては、以下の3点を確認することが必要となります。
a) 免税事業者は課税事業者になるかを確認
b) インボイス(適格請求書)を発行することが出来る「適格請求書発行事業者」になるかを確認
c) 要件を満たしたインボイスが発行できるかを確認(システム対応)


4. おわりに
今回は、「インボイス制度_対応の準備」をご説明しました。今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
・特集 インボイス制度
(アクセス日:2021年6月28日)