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2021.05.31

租税条約に関する届出書等の電子提出について

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1. はじめに
令和3年度税制改正により、非居住者及び外国法人等(以下、「非居住者等」)が提出する租税条約に関する届出書等が、令和3年4月1日以後、一定の場合には、書面に代えて、その条約届出書等を電子的方法により提供することができることとされました。
国税庁は5月19日「租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ」を公表し、源泉徴収義務者や非居住者等が行うべき必要な措置等を示しました。計12問あるFAQのうち、今回は一部を抜粋して必要な要件等について紹介したいと思います。


2. 非居住者等が満たすべき要件について
非居住者等が一定の条約届出書等を書面に代わり、電磁的方法で源泉徴収義務者に提出する場合、非居住者等は自身の氏名又は名称を明らかにする措置を講じておく必要があります。具体策として,①電子署名を行いその電子証明書を付す、②源泉徴収義務者から通知された識別符号(ID)及び暗証符号(パスワード)を用いる、③源泉徴収義務者に届出書等提出者等確認書類を提示する等,3つの方法がFAQには示されています。


3. 源泉徴収義務者が e-Tax によるイメージデータ送信において満たすべき要件について
源泉徴収義務者がイメージデータ等をe-taxにて提出する場合,非居住者等から提供されたデータに電子署名を行い,その電子署名に係る電子証明書を付して送信する必要があります。またイメージデータの要件として、次の①から③までを満たすことが必要となります。
解像度が 200dpi 相当以上であること。
赤色、緑色及び青色の階調が 256 階調以上(24 ビットカラー)であること。
ファイル形式が、PDF 形式であること。


4. おわりに
今回は、「租税条約に関する届出書等の電子提出について」ご説明しました。今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
・租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ