1. はじめに
大法人の電子申告義務化も進む中、ますますe-Taxを使用しての提出・申請などを行う企業が増えてきています。 その中で、令和3年度税制改正大綱でも示された通り「e-Taxによる申請等の方法の拡充」は、e-Taxソフトに対応していない国税の手続きについて、イメージデータ(PDF形式)にて送信・提出することが可能となるものです。実際の適用については、令和3年4月1日以降に行う申請等からですが、既に本年1月より運用がスタートしている部分があります。
こうした動きの中で、実務上で提出が多い申請・届出等について、紹介していきます。
2. 「消費税申告期限延長届出書」の提出
令和2年度改正で創設されている、消費税の確定申告の提出期限の特例は、一定の法人について届出書を提出することにより、消費税の申告期限の1月延長が可能となる制度となります。 3月決算法人が今期から特例の適用を受けるには、3月31日までに届出が必要となります。今まで通りに郵送等による提出を行う企業も多い中、現在「消費税申告期限延長届出書」についても、イメージデータによるe-Tax申請が可能となっています。
しかしながら、今後のe-Taxの更新により提出フォームでの届出が可能となる場合には、通常のe-Taxによる提出が必要となるため、注意が必要となります。
3. 租税条約に関する届出等
今回の、PDF形式による提出の対象となっている申請等には、「租税条約に関する届出」も含まれています。国際的な取引が増える中で、提出を行っている企業も多く、実務の要望も多く反映されています。 現状、PDF形式による申請の対象は限られていますが、今後の改修等により原則すべての申告、申請・届出等の提出がe-Taxにて可能となります。
4. おわりに
今回は、「e-Taxによる申請等の拡充_PDF形式での提出」についてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
国税庁「イメージデータで送信可能な手続きについて」
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki_unsupported.htm (アクセス日:2021年2月25日)
税務通信3643号 「消費税の申告期限延長 PDFによりe-Taxで届出OK 」