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2020.09.30

令和2年度税制改正 ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直しについて

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1. はじめに
令和2年度税制改正の注目すべきポイントとして、ひとり親控除の創設、それに伴う寡婦(夫)控除の見直しがあります。今回の改正は婚姻歴の有無や単身者の性別によるこれまでの不公平な扱いを解消するための措置となっています。令和2年分の年末調整よりこの新制度の適用が開始されますので、今回はその新制度の内容についてご紹介します。


2. ひとり親控除(一律35万円)の内容
婚姻歴や性別にかかわらず、すべてのひとり親に同様の控除が適用されます。
対象者について
配偶者と離別・死別した方
配偶者の生死が不明の方
現在、婚姻していない方(追加)
控除の対象となる条件
本人の合計所得金額が500万円以下(追加)
事実婚をしていない(追加)
年間合計所得金額が48万円以下の生計を一とする子を有すること


3. 令和2年分の年末調整における注意点
令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、改正前の様式のため、「ひとり親」欄が設けられていません。令和2年分の申告書の「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に修正して利用するか、令和3年分の用紙を令和2年分に訂正して利用するなどの工夫が必要です。対象になる方がいないか、事前に従業員の方への周知しておきましょう。


4. おわりに
今年は、上記の改正のほかにも、基礎控除や給与所得控除の改正、さらに所得金額調整控除の創設がありました。従業員からの問い合わせが増えることが予想されますので、スムーズに年末調整に取りかかれるよう早めに準備を進める必要がありそうです。


参考資料
財務省「令和2年度税制改正(令和2年3月発行)」
アクセス日 2020/9/28

国税庁「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)令和2年5月」
アクセス日 2020/9/28