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2020.06.30

コロナ禍おける株主総会の対応

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1.はじめに
令和2年3月期決算に係る株主総会を6月に開く企業が多い中、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響および緊急事態宣言が発令されたことに伴い、定時株主総会の運営について「ご来場自粛のお願い」や延期などを予定している企業も多く見受けられます。
このような環境変化を踏まえ、定時株主総会の概要等をご紹介します。


2.定時株主総会
株主総会とは、株式会社に必ず設置しなければならない機関とされ、会社法に規定する事項および会社に関する一切の事項について決議ができるとされています。   定時株主総会については、決算後3ヶ月以内に開催する会社が多いと認識していますが、会社法第296条第1項によれば、事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものとされており、決算後3ヶ月以内に必ず開催しなければならないとされているわけではありません。新型コロナウィルスの影響拡大に関連して、会社法の計算書類等の定時株主総会への報告を延期する方法としては、以下の2点が挙げられます。
1. 定時株主総会の基準日を変更し、延期後の定時株主総会において報告する方法
2. 当初予定した時期に定時株主総会を開催して、会社法第317条に基づいた「続行」の決議を求めた上で、計算書類等については継続会において報告する方法

3.株主総会のオンライン開催
会社法298条1項1号では、株主総会を招集するためには開催場所を決定しなければならないと定めております。
よって、株主総会を開催するリアルの「場所」を設けつつ、オンライン等での参加/出席を認める株主総会を実施することは、現行法上可能です。


4.おわりに
今回は、「コロナ禍における株主総会の対応」についてポイントをご説明しました。な お、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
経済産業省:株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応(2020年6月29日アクセス)

法務省:定時株主総会の開催について(2020年2月28日策定)

経済産業省:株主総会運営に係るQ&A(2020年4月28日最終更新版)

経済産業省:ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(2020年2月26日策定)