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2020.04.30

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策

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1. はじめに

政府は新型コロナウィルス感染症緊急経済対策を盛り込んだ2020年度補正予算の成立を4月30日に発表しました。各省庁のウェブサイトにおいては、すでに企業及び個人に対する支援策が公表されています。経済産業省のサイトでは、事業者向けの資金繰り支援として政府及び民間からの融資の他、税金等の対策が公表されています。また、中小企業者向けに事業全般に広く使える持続化給付金に関するお知らせが公表されています。今回は、税制及び雇用関連の経済対策措置のうち、主要な内容をご紹介します。


2. 税制関連事項

① 国税

申告期限の柔軟な対応

令和元年の個人の所得税等の確定申告・納付期限は、4月17日以降も柔軟に受け付けます。また、法人の法人税、消費税等の申告も個別に延長が認められる場合があります。

納税の猶予制度の特例

一定の期間(一カ月以上)において、納税者の事業等に係る収入に前年同期比概ね20%以上の減少があったときは、税務署への申請により、無担保かつ延滞税なしで一年間、国税の納税を猶予します。

欠損金の繰戻し還付の特例

資本金等が1億円超(大規模法人を除く。)の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰り戻し還付による還付制度を適用することができます。

テレワーク等のための設備投資税制の拡充

中小企業経営強化税制について、テレワーク等のための設備の取得等をした場合には、当該設備の即時償却または一定の税額控除をすることができます。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

やむを得ず住宅ローン控除の要件を満たす期限までに入居できないときでも、一定の要件を満たすことで、同様の控除が認められます。

消費税の課税選択の変更に係る特例

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち一定の期間(1月以上の任意の期間)において売上が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合、税務署への申請により、課税事業者に係る適用の変更を可能とする特例制度があります。

印紙税の非課税

新型コロナ感染症により事業者が受ける特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされます。

② 地方税

・地方税においても国税同様、申告の延長や納税の猶予が認められる場合があります。

・中小企業者等の固定資産税等の減免及び生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置が拡充・延長されます。


3. 雇用関連事項

・厚生年金保険料及び労働保険料等を一時的に納付することが困難な場合には、申請により納税の猶予が認められる場合があります。

・雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する雇用調整助成金制度の適用を拡大します。

・テレワーク助成金、小学校休業等対応助成金等が創設されます。


4. おわりに

今回は、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」についてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)

経済産業省HP: 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html (4月27日アクセス)

厚生労働省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

(4月30日アクセス)