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2020.03.31

外資系企業に係る過少資本税制

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1.はじめに
外国法人の子会社・支店(外資系企業)が、外国の親会社等から資金を調達する際に、出資を少なくして、借入を多くすることにより、日本子会社での税負担を減少させることができます。資金調達を出資で行うと配当は損金不算入であり、借入で行うと支払利息は損金算入されます。
過少資本税制とは、海外の関連企業から過大な借入を受入れることによる企業の租税回避を防止するため、出資と借入の比率が一定割合を超える部分の支払い利子に損金算入を認めないこととする制度です。


2.概要
過少資本税制は、正式には租税特別措置法66条の5に規定されている「国外支配株主  等に係る負債利子の課税の特例」といいます。
これは、内国法人が各事業年度において国外支配株主または資金供給者等に負債の利子等を支払う場合、その負債の平均残高が国外支配株主等および資金提供者等の資本持分の3倍を超えるときは、当該事業年度において国外支配株主等および資金提供者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超過額に対応する金額は、損金の額に算入できないものとされます。




3.おわりに
今回は、「外資系企業に係る過少資本税制」についてポイントをご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
租税特別措置法第66条の5
租税特別措置法施行令39 の 13