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2020.01.31

令和元年分の確定申告 – 仮想通貨に係る措置 -

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1.はじめに
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
今回は、仮想通貨を使用することにより生じる損益の確定申告について、主要な事項をご紹介します。


2.取得価額の計算方法の明確化
仮想通貨を使用することにより生じる損益については、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分されます。
所得金額の一例;
・保有する仮想通貨を売却した場合
  その時の売却価額と仮想通貨の取得価額との差額
・商品を購入する際に保有する仮想通貨で決済した場合
  その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額
なお、同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の取得価額の算定方法については、選定の届出をした評価方法(総平均法または移動平均法)によることとされ、選定の届出をしなかった場合には、総平均法によることとされております。
また、仮想通貨を棚卸資産の範囲から除外するなど、所要の整備が行われました。


3.適用時期
上記の改正は、令和元年分以後の所得税について適用されます。
なお、評価方法の選定に関して、平成31年4月1日に現に仮想通貨を有する個人については、同日にその仮想通貨を取得したものとみなす一定の経過措置が講じられております。


4.おわりに
今回は、「令和元年の確定申告 – 仮想通貨に係る措置 -」について改正のポイントをご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
(令和元年12月国税庁)