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2019.12.27

令和2年度税制改正大綱について-法人課税の概要

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1.はじめに
令和元年12月12日に、政府与党(自由民主党・公明党)による「令和2年度税制改正大綱、(以下、大綱)」が公表され、令和元年年12月20日に大綱が閣議決定されました。
今回は、その中でも法人課税の主要な改正等の概要についてご紹介します。
なお、今後の国会における法案審議の過程において、内容に修正等の変更がある可能性がありますのでご留意ください。


2. 法人課税
オープン・イノベーションに係る措置の創設
企業の事業革新につながるオープン・イノベーションを促進する観点から、次世代のイノベーションを担うベンチャー企業への出資について、一定の所得控除を認める新たな税制措置が講じられる予定です。
企業が令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定額以上の特定株式を取得した場合(取得日を含む事業年度末まで保有していること)、その取得価額の25%以下(特別勘定として損金経理した金額を限度)の損金算入が認められます。
その払込金額は1億円以上(中小企業者にあっては1,000万円以上とし、外国法人への払込みは5億円以上)であることが求められます。

連結納税制度の見直し
現行制度では、税額計算の煩雑さや税務調査後の修正・更生等に時間がかかり過ぎるといった指摘があり、損益通算のメリットがあるにも関わらず、連結納税制度を選択していない企業グループも多く存在しています。
今回の改正で、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行いつつ、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとする「グループ通算制度」が導入されます。

5G(第5世代移動通信システム)
5GはSociety 5.0の実現に不可欠な社会基盤であり、安全・信頼性、供給安全性、オープン性が保証された5Gシステムを構築する必要があります。
国家戦略としての5Gシステム構築を進めるため、新たに制定される「特定高度情報通信等システム普及促進法 (仮称)」の導入計画に基づき、第5世代移動通信システムに関する一定の設備の取得等を行った場合に、特別償却または税額控除ができる制度が創設されます。


3. おわりに
今回は、「令和2年度税制改正大綱 – 法人課税 -」について改正のポイントについてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
令和2年度税制改正大綱