1. はじめに
所得税や住民税の改正に伴い、令和2年分から毎年の年末調整時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除申告書」)の一部が変更となります。どのような改正があり様式が変更となるのか確認をしたいと思います。
2. 扶養控除申告書の変更点
令和2年分では、住民税の関する事項に「単身児童扶養者」欄が新設されました。こちらは児童扶養手当の支給を受けている児童と生計を一にする未婚のひとり親が対象となり、この欄に記入をすることにより2020年から住民税の非課税措置(所得要件あり)の対象となります。
3. 基礎控除額の改正
令和2年より所得税の基礎控除額が10万円引き上げられます。この改正に伴い、各種所得控除等を適用するための所得金額要件の上限も10万円引き上げられます。扶養控除申告書に記載する所得の見積額に影響が出てくるので注意が必要です。
4. 給与所得控除額の改正
基礎控除の改正とあわせて、給与所得控除も改正されます。収入金額によって金額が異なりますが全体的には改正前の給与所得控除額から10万円引き下げられています。所得金額を計算する上での収入が給与等のみの場合には、基礎控除と合わせると実質これまでと変わりはありません。
5. おわりに
今回の改正が年末調整業務に影響するのは「令和2年分」なので、2020年の年末調整の業務からとなります。2020年以降の年末調整業務をスムーズに進行させるためにも、いまから対策を打つ必要があると考えます。
今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
(参考資料)
国税庁
令和元年分 年末調整のしかた
(令和元年10月31日アクセス)