1.はじめに
令和元年10月1日から消費税率の引き上げに合わせて消費税の軽減税率制度が実施されます。
そこで今回は軽減税率制度実施後の消費税率及び経理実務を行う上での影響を見ていきます。
2. 軽減税率制度の実施に伴う消費税等の税率
令和元年10月1日以後、消費税等の税率は軽減税率及び標準税率による複数税率となります。通常の取引の中で発生しうる税率は、以下の通りとなります。
・ 軽減税率:8.0 %(消費税率:6.24%及び地方消費税率1.76%)
・ 標準税率:10.0 %(消費税率:7.8 %及び地方消費税率2.2 %)
・ 経過措置:8.0 %(消費税率:6.3 %及び地方消費税率1.7 %)
以上の通り、軽減税率と経過措置の消費税率は8%と同じですが、消費税率及び地方消費税率の割合が異なるため、注意が必要となります。
3. 経理実務を行う上での影響
令和元年10月1日以後、請求書及び領収書等を通して複数の消費税等の税率を目にすることが多くなります。消費税の申告書を作成するにあたり、各税率の取引の集計を会計システム等から出力する場合には、上述した2の通り令和元年9月30日以前の取引又は経過措置対象による8%対象であるもの、軽減税率の8%対象であるものの区分を厳密にしていく必要があります。
4. おわりに
今回は、「消費税 – 消費税等の税率及び経理実務への影響」について経理実務のポイントをご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
『消費税 軽減税率制度の手引き』国税庁 令和元年8月版