1.はじめに
令和元年5月31日付け、国税庁は「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。同通達では、外国子会社合算税制について、「一定の持株会社等をペーパーカンパニーの範囲から除外」することや、「外国関係会社が連結納税やパススルー課税を適用している場合の適用対象金額等の計算方法の見直し」等が行われています。
2. 平成29年度税制改正における外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)
旧制度においては、租税負担割合が20%未満である外国関係会社を当該制度の対象としていたため、実態がペーパーカンパニー等であっても法人税率が20%以上の国・地域に進出している日本企業にとっては、適用の有無について考慮する必要がありませんでした。
しかしながら、BEPSプロジェクトの基本的な考え方等に基づき、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とされ、より効果的に国際的な租税回避に対応するために以下の見直しが行われました。
① トリガー税率の廃止
② 外国関係会社及び納税義務者の判定基準の改正
③ 経済活動基準の見直し
④ 受動的所得の範囲拡大
3. 改正通達の内容
①ペーパーカンパニーの範囲見直し
ペーパーカンパニーの範囲から、持株会社である一定の外国関係会社、不動産保有に係る一定の外国関係会社、資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社は、ペーパーカンパニーに該当しないこととされました。
②連結納税、パススルー課税の適用を受ける外国関係会社の所得の金額等
外国関係会社の適用対象金額、租税負担割合及び外国税額控除額の計算方法について、本店所在地国の法令の規定のうち企業集団等所得課税規定(連結納税規定及びパススルー課税規定)を適用しないものとして計算された金額を用いて計算することとされました。
4. おわりに
今回は、「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)」について改正のポイントについてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
(令和元年6月28日アクセス)