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2018.12.28

年次有給休暇の時季指定義務について

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1. はじめに
2019年4月より段階的に施工される改正労働基準法の中でも最初に対応しなければならないのが、年次有給休暇5日の取得義務です。2018年9月30日のニュースにて年次有給休暇の基礎知識について配信しておりますが、そちらとあわせて今回の改正についてご確認ください。

2. 会社が取得日を指定する有給休暇
年次有給休暇は、労働者が取得する日を申し出て、取得することが原則ですが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低迷なのが現状です。そのため2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。
ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、会社からの時期指定は不要となっております。

3. 取得日指定のポイント
取得する日の指定は、会社側が勝手に行うものではなく、まずは従業員に取得する日の意見を聴き、その意見を尊重した上で取得日を指定することが求められています(努力義務)。

4. 作成が必要な年次有給休暇管理簿
現状、労務管理を行う上で作成が求められる主な書類として、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿があります。年次有給休暇の取得義務化が始まることで、今後はこれらに加え、年次有給休暇を取得した時季、日数および基準日を従業員ごとに記載した「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられます。また作成後は他の書類と同様に3年間の保存義務があります。

5. おわりに
既に有給休暇の取得率が高い会社にとっては、取得義務の対応ができるかもしれません。一方で取得率の低い会社では計画的付与の導入も含め、より組織的な対応を進めることが必要となります。
今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

(参考資料)
年次有給休暇の時季指定義務-厚生労働省