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2018.09.30

年次有給休暇

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1. はじめに
年次有給休暇は労働者の心身の疲労を回復させるとともに、ゆとりのある生活をしてもらうことを目的としています。そこで今回は労働者の関心も高い年次有給休暇の基礎知識について取り上げます。


2. 年次有給休暇の付与要件と日数
年次有給休暇は雇入れの日から起算して6か月間継続して勤務し、労働契約により定められた全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となります。


3. パートタイマーの付与日数
年次有給休暇はフルタイムで働く正社員だけでなく、週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマー等にもその勤務日数に応じて比例付与しなければなりません。基本的には週に何日働くかという労働契約で定められた所定労働日数により、最低でも与えなければならない日数が決められています。


4. 年次有給休暇の繰り越し
年次有給休暇を取得したいという請求権は2年間で時効により消滅します。


5. 不利益取扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額等不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精皆勤手当や賞与額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤や欠勤に準じて取扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するような不利益な取り扱いをしないように定められています。


6. おわりに
今回のニュースでは「年次有給休暇」の概要を取り上げました。
なお、今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。


ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。


(参考資料)
有給休暇の付与日数‐厚生労働省