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2018.07.31

交際費の範囲と課税関係

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1. はじめに
平成30年度税制改正により、法人に係る交際費課税の取扱いが2年延長されています。そこで今回は基礎知識を交えて改めて制度の概要について取り上げます。


2. 交際費の概要
法人税の計算上、“交際費等”は経費として認められる額(損金)に制限が設けられています。“交際費等”とは、以下の相手方に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用を指します。


 ● 得意先
 ● 仕入先
 ● その法人の役員
 ● その法人の従業員
 ● その法人の株主 等


そのため従業員のために支出する費用であっても、いわゆる“社内交際費”については、この“交際費等”に該当します。


3. 中小法人の定額控除限度額
損金として認められる額は、中小法人(資本金1億円以下の法人で、資本金5億円以上の法人の子法人等を除く)であれば、支出交際費等の額の合計額のうち年800万円までです。規定上、接待飲食費の50%相当額といずれか選択となっていますが、実務では年800万円を限度額とするケースがほとんどです。
他方、中小法人以外は、接待飲食費の50%相当額しか認められません。


4. 接待飲食費の50%損金算入制度
“交際費”から除外する飲食費として、「一人当たり5,000円以下の飲食費」があります。ただし、この飲食代等には社内飲食費が含まれていないため、たとえ一人当たり5,000円以下であっても“交際費等”から除外することは出来ません。また、“交際費等”から除外される飲食費ついては、引き続き飲食の参加者等の明細を記載した書類の作成及び保存等が必要となります。


5. おわりに
今回のニュースでは交際費の範囲と課税関係について取り上げました。なお、今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。


(参考資料)
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
(平成30年7月17日アクセス)