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2016.04.30

平成28年度 消費税法改正における軽減税率制度導入について

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1. 概要と導入の背景
平成28年度税制改正法案は3月29日に成立し、消費税の軽減税率制度が導入されることになりました。これは、日本経済の財務健全化を堅持し、市場および国際社会への信認を確保するため、平成29年4月から施行される見通しである消費税率10%増税(平成28年4月8日現在)に伴う低所得者への配慮を目的とした制度です。増税時期については慎重論が多く存在しますが、今回は導入が決定した軽減税率制度のご説明を記載いたします。


2. 軽減税率制度
(1) 内容
消費税の軽減税率制度とは、消費税が10%に引き上げられることに伴い、飲食料品の購入(外食サービスを除く)等の特定品目に対しては現行の税率8%を適用するというものです。


(2) 適用時期と適用対象
消費税の軽減税率制度導入時期は、平成29年4月1日となります。適用対象は以下の通りです。


① 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食等を除く。)


② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
酒類、外食を除く、持ち帰り可能な食品類全般と、新聞が現行の8%の適用対象となる品目となりました。


(3) 具体的な対象範囲 (下記、国税庁Q&Aイメージ図参照)


(4)判別に迷う事例への対応
軽減税率適用か否かを判断する時点は、消費者がモノを購入する時とされ、あくまでも飲食料品等を取引した時点で判定することとなります。


3. 軽減税率導入国(主に欧州)における実例
欧州では1970年代より既に軽減税率が導入されています。もともと先の軽減税率導入国においては、日本の消費税にあたる税目のことを「付加価値税(Value-Added Tax)」と呼び、品目ごとに税率が設定されている点で、日本の消費税とは大きく異なります。


生活必需品には安い税率を適用し、高級品には高い税率を適用するという点でまさに付加価値の高低に応じて税率が定められているのです。


例えば、イギリスでは、同じ食品でも、スーパーの総菜は軽減税率である0%とされる一方で、温かいハンバーガーはぜいたく品とみなされ標準税率の20%が課せられます。また、フランスではバターに軽減税率である5.5%が適用され、マーガリンには標準税率の20%が課せられます。これはバターを製造する酪農家を保護する狙いがあるとのことで、各国において、様々な事情を勘案し、細かく税率が分けられております。



4.おわりに
今回のNewsにおいては、前述の通り、消費税の軽減税率制度そのものに焦点を当て、その導入に伴う諸問題やインボイス方式の導入などについての説明は割愛いたしました。


なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。


ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。


(参考文献)
● 財務省HP「平成28年度税制改正の大綱」
<https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf#search='28%E5%B9%B4%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%A4%A7%E7%B6%B1>
2016年3日27日アクセス
● 財務省HP「主要国の付加価値税の概要」 
<https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/108.htm>
2016年4日3日アクセス
● 内閣府HP「軽減税率制度の対象品目」
<http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/01/27/27zen29kai2.pdf>2016年4月3日アクセス
● 毎日新聞2015年12月16日
<http://mainichi.jp/articles/20151216/ddm/010/010/019000c>
2016年3月27日アクセス
● NHK NEWS WEB 2016年2月9日
<http://www3.nhk.or.jp/news/keigenzeiritsu/article04.html>
2016年3月27日アクセス
● 日本経済新聞2016年4月8日
5.経済紙面
● 国税庁HP 「軽減税率導入のお知らせ Q&A」 
<http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf>
2016年4月27日アクセス

平成28年度 消費税法改正における軽減税率制度導入について