1. はじめに
今月は、事業内容に関連する講演を大学教授に依頼した場合に支払う講演料の取り扱いについて取り上げたいと思います。講演料の取り扱いについては、非居住者等に支払う場合の源泉所得税や、租税条約の取り扱いで議論されることが多いですが、今回は交際費等との関係性を確認していきます。
2. 取り扱い
まず初めに交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。(一定のものは交際費等の範囲から除かれます。)
この定義に当てはまるものであれば交際費として取り扱うこととなるため、当該講演料の支払いについて以下の解釈が考えられます。
① 当該講演料が法人に支払われ、交際費等に含まれる費用の例示に該当し、大学教授も支出の相手方の範囲に含まれると考えられる場合には、交際費と考えられます。
② 当該講演料が法人に支払われ、大学教授による講演が情報提供等に該当し、その金品の交付が予め締結された契約に基づくなどの場合等には、交際費以外の経費と考えられます。
また、当該講演料が大学教授個人に支払われる場合には、上記の検討に加え報酬・料金等として源泉徴収を行うこととなるため、注意が必要となります。
3. おわりに
今回の解説は、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記URLのお問い合わせよりご相談下さいませ。