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2024.09.30

【登記関係】会計参与について

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目 (少し涼しくなってきたこの時期こそBBQ!)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(やっぱりこの時期はフルーツでしょ!)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(食欲の秋!)

ケンさん:いや~大雨ですね。この時期は台風も多く通勤するのも一苦労です。そういえばエマさん、先日ジョージさんと会計参与についてお話しされていたようですが、会計監査人や監査役とはまた別のものなのですか?

エマさん:はい、似ているのですがそれぞれ別の機関ですよ。会計参与とは、取締役等と共に貸借対照表等を作成し、その書類を会社とは別に保管し、それを株主や債権者へ必要があれば開示することが職務の会社法で規定されている機関です。ちなみに取締役会を設置している会社は監査役を設置しなければなりませんが、この会計参与を設置すると監査役の設置が免除されますよ。

ジョージさん:会計参与の主な特徴として、監査役や会計監査人は取締役の職務や作成された計算書類等をチェックすることが仕事なのに対し、会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成するということが挙げられます。また、普段から税務申告などを行っている顧問税理士に就任を依頼することでコストを抑えた機関設計を整えることも可能です。

おわりに
今回は、「会計参与」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
会社法第374条
会社法第327条