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2024.08.30

【登記関係】会計監査人の設置義務

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。 

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目 (黄金色満喫しすぎた夏の海)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(暑がりさ早く来い来い夕涼み)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(飲みすぎて育った腹が悩ましい)

ケンさん:いや~もう夏も終わっちゃいますね。 休み明け デスクの上には 謄本が 
休み明けにデスクにおいてあった履歴事項全部証明書を見たのですが、会計監査人が記載されていました。 First timeです。初めて見ました。教えてください。

エマさん:あら、ケンさん。随分と日焼けしていますね。俳句にはまっているの? 会計監査人は、利害関係者を保護する目的で、企業の財務状況などを調査し、報告する機関なんですよ。すべての会社が設置する必要があるわけではなく、我々のお客様で多い案件としては、会社法の要請から資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の株式会社ですね。

ジョージさん:ケンさん。俳句のセンスもっと磨いた方がいいよ。寄付者や会員への透明性を確保するため、公益法人や特定非営利法人のようなNPO法人も法律によって会計監査人を設置しますよ。彼女と一緒に投資している会社のIRにも載っていると思うので、一緒にみてみるといいかもよ。

おわりに
今回は、会社の会計監査人の設置義務について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料) 

会社法327条