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2024.01.31

【登記関係】外国人の氏名等の表記

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外資系企業の会社秘書役 –外国人の氏名等の表記

主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目(もうすぐ入社2年目なのでそわそわ)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(旦那にバレンタインにチョコをあげるか、お酒をあげるか本気で悩み中)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(後輩の成長を喜んでいる反面、危機感も芽生え始めた)

ケンさん:
エマさん、私は年始早々悩んでいるのです。全世界に友達を作ったら私のこの悩みは解消されるのでしょうか。外国人の登記の際に、氏名等をそのままローマ字等の外国語で登記できないですよね。読み方がわからない時が多くて。

エマさん:
悩める子羊モードですね。2015年より代表取締役の全員が海外居住者であっても、法人設立等が可能になりましたが、10年近くたった今でも、ローマ字等での氏名登記等は認められていないですね。全然読み方が違うお名前を見る機会は確かにありますね。

ジョージさん:
商号に関しては、以前よりローマ字等を用いることが出来るようになりましたが、代表者等の氏名登記については、まだまだ制限がありますね。担当者やネット等で確認するなど、カタカナ表記の決定が必要になってきますね。INVEST JAPANではないですが、このような部分も今後整備がされていくのかもしれないですね。

おわりに
今回は、「外国人の氏名等の表記」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)

法務省

商号にローマ字等を用いることについて
(令和6年1月30日アクセス)