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2023.10.31

非居住者等が保有する不動産に関する源泉所得税の取り扱い

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1.はじめに 
昨今の円安や先進国の中でも特に物価が安いといわれる日本において、非居住者等(非居住者または外国法人)が不動産を保有するケースが非常に多くなってきています。今回は非居住者等が保有する不動産に関する取り扱いを、購入及び賃貸に分け、源泉所得税の取り扱いを解説していきたいと思います。


2.支払家賃の取り扱い 
非居住者等が所有する不動産に対する、家賃の支払いを行う場合には、支払者(法人及び個人を含む)である借手は、原則として、源泉所得税の徴収義務が生じます。この場合、20.42%での源泉徴収が必要となります。
しかしながら、貸手である非居住者等より、源泉徴収の「免除証明書」の提示を受けている場合や、個人が支払う居住用の賃貸料等については、源泉徴収は不要となります。


3.購入時の取り扱い 
非居住者等が所有する一定の不動産を購入した場合には、譲渡対価の支払者(法人及び個人を含む)である買手は、原則として、源泉所得税の徴収義務が生じます。この場合、10.21%での源泉徴収が必要となります。
しかしながら、個人の場合には、取得の目的及び金額要件を満たす場合には、源泉徴収は不要となります。


4. 外国法人の日本支店の取り扱い
外国法人の日本支店については、非居住者等の範囲に含まれるため、注意が必要です。


5. まとめ
今回は、「非居住者等が保有する不動産に関する源泉所得税の取り扱い」について概要をご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
国税庁HP タックスアンサー
(令和5年10月18日アクセス)