主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。
登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目(最近クライアントと英語で会議を行い、鼻息が荒い)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(今夏ビヤガーデンに行かずじまい)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(雪山登山に挑戦したい)
ケンさん:
Happy Halloween!! トリック・オア・トリート!
ジョージさん、エマさん:
(全く見向きもしない。)
ケンさん:
最近冷たい、いや最近寒くなってきましたね。
この頃、色々と教えてもらってきたのですが、その取扱いのほとんどが株式会社の取扱いについてでしたよね?今回のお客様の設立案件ですが、合同会社も検討されているようなので、調べてみました。謎です。ハローウィンの仮装のように謎です。
エマさん:
ケンさん、もういいですよ。
事前に確認してくれていたのですね。確かに、日本子会社を設立するという観点からは、違いはないです。しかし、色々なところで違いがあるので、まずはジョージさんに教えてもらいましょう。
ジョージさん:
エマさん、この頃手を抜いていませんか。。。汗 パスを受けてしまったので、株式会社との違いを設立時によく検討される項目をもとに、整理してみましょう。
1) 定款認証が不要なため、設立時の費用が安い
2) 役員等の任期が無いため、定期的な登記が不要
3) 合同会社が社会的に認知されてきた
4) 社員以外の機関(取締役会など)の設定が不要の為、迅速な意思決定が可能
5) 法定監査が不要
6) 決算公告が不要
おわりに
今回は、「合同会社」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
法務省
合同会社の設立手続きについて
(令和5年10月30日アクセス)