主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。
登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目(最近Podcastで英語を勉強中)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中
ケンさん:
エマさん、①定款の作成、②出資の履行も完了したので、残すは③登記申請のみですね(外国企業の日本進出手続き 第二回会社の設立手続きについて(2022.04.28掲載)参照)。
困ったことに、設立時取締役がアメリカ国籍アメリカ居住の方なので、サイン証明書の依頼をアメリカの担当者に連絡しているのですが、聞き覚えのない単語を呪文のように話していまして、未だ原本を受領できていません。
エマさん:
英語でのコミュニケーションは、常に確認が第一です。しつこいぐらいがちょうどいい。
では説明しますね。国によって少々認識に違いはありますが、以下の通りの整理で対応できますよ。
・ 公証(Notarization)私文書について、公証人が証明
・ 認証(Legalization)公文書に対して、発行者以外の第三者機関が証明
・ 公印確認(Apostille)公文書について、通常国の機関が証明
ジョージさん:
素晴らしい!(日本文化はしつこさではなく、褒めて伸ばすのいいそうなので。)そうですね。今回のサイン証明書は、私文書となるので、公証を行ってもらえれば添付書類の要件を満たすのですが、国等が証明を行う、認証、公印確認を行ったものでも、問題ないことが分かりますね。
おわりに
今回は、「外国人の印鑑証明書」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
法務省
外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について_署名証明書について
(令和5年5月18日アクセス)
公印確認・アポスティーユとは
(令和5年5月18日アクセス)