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2023.05.15

【登記関係】株式会社の設立 - 発起人が外国法人の場合 -

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。 

 
登場人物; 

ケンさん:22歳男性、入社1年目(最近Podcastで英語を勉強中) 

エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係 

ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中 

 

ケンさん: 

ジョージさん、ジョージさん、エマさんが「口座がない、口座がない」って念仏のようにブツブツいっているのですが、もしかして金欠ですかね。給料日まで乗り切れますかね?! 

 

エマさん: 

ケンさん、ちゃんと聞こえてますよ。これは、前回定款を作成した株式会社の設立の件ですよ。定款作成、定款の認証後、出資の履行が必要になります。もし忘れてたら、2023年2月号をクリクリみてください。 

ジョージさん、今回の案件、発起人がアメリカ法人で設立時取締役もすべてアメリカ国籍アメリカ居住の方です。この場合、出資の履行はどのようにするのですか?  

 
ジョージさん: 

発起設立の場合、発起人は、設立時発行株式の引き受け後遅滞なく、引き受けた設立時発行株式について全額の払込みをしなければなりません(会社法第34条1項)。 

この払込みは、発起人の銀行口座などの「払込みの取扱いの場所」であり、これは日本国内の銀行等になります。 

しかしながら、発起人が外国法人で日本の銀行口座を保有せず、かつ、設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかな場合には、第三者の銀行口座を用いることも認めらえています。 

 
おわりに 

今回は、「株式会社の設立 – 発起人が外国法人の場合 -」について概要をご説明しました。 

なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。 

個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。 


(参考資料) 
法務省ホームページ 
【出資の払込みを証する書面(預金通帳の口座名義人)に関する通達】https://www.moj.go.jp/content/001384994.pdf 
         (令和5年5月29日アクセス)