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2023.04.27

【登記関係】外資系企業の会社秘書役 - 株式会社の定款作成

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中

エマさん:
ケンさん、定款作成したことありますか?アメリカ親会社で株式会社設立の案件があるので、今週中にお願いします。ジョージさん、サポートお願いします。ではではお先に失礼します。

ケンさん:
これは丸投げですね(小声で)。良いチャンスをもらったと思って、作成してみます。
ジョージさん、そもそも定款って誰が作成するものですか?また、作成の決まり事はありますでしょうか?

ジョージさん:
今回は、「発起設立」ですね。定款は、発起人が書面または電磁的記録の方法によって作成をします。また、定款の記載事項は、以下の3つに分類されます。
絶対的記載事項
(1) 目的
(2) 商号
(3) 本店の所在地
(4) 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5) 発起人の氏名または名称および住所
(6) 発行可能株式数
相対的記載事項
(1) 変態設立事項
(2) 機関の定め、など
任意的記載事項
(1) 定時株主総会招集時期
(2) 株主総会の議長、など

おわりに
今回は、「株式会社の定款作成」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
法務省ホームページ
株式会社の設立手続(発起設立)について
        (令和5年4月27日アクセス)