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2023.03.31

月60時間超の時間外労働に関する割増賃金の引上げの適用拡大

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1. はじめに
平成22年4月1日の労働基準法の法改正により、月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の率で計算した割増賃金を支払うことが義務となりました。
中小企業は当面の間この割増率の適用については猶予されていましたが、平成30年のいわゆる働き方改革関連法により猶予措置の廃止時期が決まり、令和5年4月1日より中小企業にも50%の割増率が適用されることになります。


2. 制度のポイント
従来一律25%で定められていた法定時間外労働の割増率が以下の通り時間外労働の長さに応じて改定されることになります。

① ~限度時間(45時間):25%
② 限度時間~60時間:25%+α(※+α部分については努力義務)
③ 60時間~:50%

従前までは中小企業については法定時間外労働の時間数に関わらず一律25%の割増率を使用することは適法でしたが、令和5年4月1日からは中小企業にも月60時間を超える法定時間外労働については50%の割増率で計算することが求められます。
なお、法定時間外労働とは法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働は含まれます。
例えば、法定休日を日曜日と定めている企業であれば土曜日に勤務した労働時間は法定時間外労働として通算することとなります。


3. 猶予措置廃止に当たっての準備について
猶予措置廃止に当たり、従前の割増賃金率である25%から50%への変更を適切に運用するため下記に提示される各種措置等の検討が想定されます。

(1) 代替休暇制度の検討
月60時間を超える部分の時間外労働については、割増賃金の支払いに代えて有給の休暇である代替休暇を与えることも可能です。この休暇制度を設けるには労使協定の締結が必要です。
この措置により、代替休暇に代えられるのは上記2③の部分(60時間を超えた部分の割増率)のみとなり、代替休暇を取得した場合にも当該法定時間外労働に対してこれまで同様25%の割増率で計算した賃金の支払いが必要です。

(2) 就業規則等の改訂
  割増賃金率の引上げを反映させるため、就業規則及び賃金規定等を改訂が必要です。
  
(3) 勤怠ソフト等の設定
月60時間を超える部分について、60時間までの法定時間外労働部分と別に集計されるよう設定が必要になると想定されます。


4 おわりに
今回ご紹介した、「月60時間超の時間外労働に関する割増賃金の引上げの適用拡大」は、猶予措置の廃止に伴い、中小企業についても令和5年4月1日から適用されます。
前述しました通り、影響が多岐にわたる為、事前に十分な検討及び準備が必要となります。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」