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2015.06.15

定時決定(算定)について

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1. 定時決定とは
被保険者の給与より控除される健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、資格取得時(通常は入社時)に決定されますが、それぞれ昇給があったり手当に変動があったりするのが一般的です。


そこで、1年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定(算定)(英語版:Calculation of Standard Remuneration)といい、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をとり決定されます。この時決定された標準報酬月額は、その年の9月分保険料(保険料を翌月控除としている場合には10月分給与より控除される保険料)より改定され、原則的には翌年の8月まで適用されます。


2. 標準報酬月額と保険料について
「標準報酬月額」を算出する際の「報酬」とは、基本給、住宅手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた総支給額を差し、その報酬を1等級(5万8千円)から47等級(121万円)までに区分された金額のことを「標準報酬月額」といいます。詳細は下記URLをご覧ください。


又、その標準報酬月額に対しての健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が算出されます。


標準報酬月額と保険料(全国健康保険協会東京支部より。H27.4月分) 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/13tokyo.pdf


3. 対象者について
7月1日現在の被保険者全員が対象となります。ただし、下記に該当する方は対象となりません。


・6月1日以降に資格を取得した被保険者
・6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人
・7月月額変更届及び産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人
・8、9月に月額変更届及び産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人


4. 支払基礎日数とは
給与計算の対象となる日数を支払基礎日数といい、この日数が17日未満の月は報酬額が通常のものとかけ離れたものとなる可能性があるため、計算の対象から除かねばなりません。

支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数がそれにあたり、月給者等の場合は、通常給与計算の基礎が暦日で日曜日なども含むのが通常であるので、出勤日数に関係なく暦日が支払基礎日数になります。


但し、欠勤控除として、給与が差引かれる場合は、その日数は除きます。また、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。


5. 修正平均について
昇給の差額など、4、5、6月に3月以前の遡及を受けたときは、その分を差引いて計算します。また、4、5、6月に低額の休職給を受けたときやストライキによる賃金カットがあったときなどは、その月を除いて計算します。


6. 実際に判定してみましょう
① 4・5・6月の各月の実際に支払われた報酬の平均額を算出。

615,000+615,000+665,000=1,895,000÷3=631,666
631,666円に当てはまる報酬月額は620,000円(上記URL参照)


② 報酬月額620,000円に対しての保険料を算出。
算定で決定した報酬月額に対する保険料は、翌月控除の場合は10月給与から変更になる。以後随時改定が無い場合は翌年9月給与まで保険料の変更なし。


7. 事務手続き
対象者については、「被保険者報酬月額算定基礎届」に4、5、6月に支払われた報酬月額(給与等)、その他必要事項を記入し、7月1日から7月10日までに管轄の年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金へ提出しなければなりません。


以上、定時決定の概要をご説明しましたがご不明な点などございましたら弊社までお気軽にご連絡下さい。


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