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2022.10.31

インボイス制度の留意点 実務編Part3

適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件

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1. はじめに

前回、前々回に引き続き、今回も国税庁が作成した「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」から、実務上の留意点をご紹介致します。今回のニュースでは、適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件および一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースをご紹介いたします。


2. 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。


3. 適格請求書等の保存を要しない取引
適格請求書等保存方式の下では、公共交通機関の運賃などの課税仕入れについては、適格請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、所定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

(1) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

適格請求書等の保存を要せず、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースとして、次の取引があります。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限る。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

(2) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項

仕入税額控除の要件として、通常必要となる記載事項は以下のとおりです。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産である場合には、その旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

これらの事項に加えて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合は、次の事項の記載が必要となります。

・ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨 
     例:「3万円未満の鉄道料金」、「入場券等」
・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)


4. おわりに

今回は、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の中から、適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件および一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースについて取り上げました。新しい制度においても、実務上の便宜を勘案して、事務負担の軽減を目的に様々なルールが設定されていることから、これらのルールを積極的に準用して、処理を行っていくことが重要です。

なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和4年4月改訂)