1. はじめに
外国企業が日本へ進出する場合には、いくつかの事業体の中から選択することになりますが、今回は、株式会社と合同会社の設立の手続についてご説明いたします。
2. 基本的な手続
① 定款の作成
法人の組織活動の根本規則である定款を作成する必要があり、その記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項の3種類があります。
② 出資の履行
出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。
③ 登記申請
個人や法人の権利や義務を広く公に示すため、登記簿に記載するための申請で、書面(持参又は郵送)又はオンラインにて行います。
3. 会社の種類別手続
【株式会社】
① 定款の作成(発起人が作成し、署名等を行います。)
② 定款の認証 (発起人が作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証の手続きには、「実質的支配者となるべき者の申告書」その他一定の書類が必要となります。)
③ 出資の履行(発起人が、引き受けた設立時発行株式について履行します。)
④ 機関の設置(機関とは、株式会社の意思決定または行為をする者で、そのうち株主総会と取締役は必須の機関です。)
⑤ 登記申請(設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請し、設立の登記をすることによって成立します。)
※ 機関の種類:株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人などがあります。
【合同会社】
① 定款の作成(社員になろうとする者が作成し、署名等を行います。)
② 出資の履行(社員になろうとする者が、設立の登記をする時までに、履行します。)
③ 登記申請(設立の登記をすることによって成立します。)
4. おわりに
今回は、会社設立の手続について取り上げました。実際の手続きにおいては、多くの書類作成が必要であり、会計、税務等の専門知識が求められる場合がございます。弊社は、会社の設立手続について、豊富な知見や経験を有しており、お客様のニーズに合わせ、総合的にサポートさせていただきます。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
株式会社の設立手続(発起設立)について
合同会社の設立手続について
(令和4年4月15日アクセス)